住宅ローン控除・ふるさと納税・iDeCo
キュービックホーム業務統括部 青木です。
今年もまた、確定申告の時期がきます。
住宅を新たに取得した方々は、
確定申告をしないと税金が返ってきません(゜_゜>)
税優遇制度は、他にも「ふるさと納税」や「iDeCo」などがありますが、
年間に支払った税金が限度になりますので注意が必要です!
ふるさと納税
実態は、寄付であり、自分で選んだ自治体に
寄付金を納めて寄付金控除を受ける制度。
この寄付が控除上限額であれば、
寄付合計額から自己負担(2,000円)を差し引いた額が、
住民税から控除および所得税から還付されることになります。
なお、一定の条件を満たせばワンストップ特例制度が使え、
確定申告は不要となりますが、控除は住民税のみとなります。
ここで注意したいのが、控除の順序。
ふるさと納税の税額控除は、住宅ローン控除よりも先に行われます。
したがって、受けられる住宅ローン控除額が、年間納税額を超える場合は、
還付を受ける額が減ってしまうことになりかねません(゜゜)
⇒公認会計士小澤善哉投稿 REAL PARTNER 12月号より
ここでは、ふるさと納税の返礼率を3割で計算していますが、
②ふるさと納税を6万円した場合
6万円×3割=18,000円分の返礼品を自己負担2,000円でもらうつもりが、
実際の自己負担額は
2,000円+5,800円=7,800円
③ふるさと納税を1万円した場合
1万円×3割=3,000円分の返礼品を自己負担2,000円でもらうつもりが、
実際に自己負担額は
2,000円+800円=2,800円
③の場合には、返礼品をもらうというより、
ほとんど自分で買っている状態になってしまっています。
おなじく税金の控除が受けられるのが
iDeCo(個人型確定拠出年金)
年間掛金が全額所得控除になることが大きなメリットです。
しかし、この口座維持のための口座管理手数料が発生しています。
そして、「ふるさと納税」と同様に、住宅ローン控除額が、
年間納税額を超えている場合は、還付を受ける額が減ってしまいます(>_<)
キュービックホームでも住宅ローン控除については、
説明等を行っていますが、効果の面から考えれば、
税額控除となる「住宅ローン控除」を目いっぱい受けるのが最優先ですので、
税金の控除限度額はインターネットのシュミレーションサイトなどで試算した上で、
「ふるさと減税」や「iDeCo」を検討したらいいと思われます。
NEXT⇒木曜『Funny』の更新 お楽しみに♪